光回線の詐欺かもしれない契約、取り消せるか今日確認すること
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ひなたは実際に契約を取り消した経験があるわけではなく、検索して知恵袋の相談を読んで、他人事に思えなかった側です。
勧誘に押されて「はい」と言ってしまった後で、取り消せるのかと焦っている人もいると思います。
検索して分かったのは、まず契約が成立しているかを確認し、それから8日以内かどうかを見る必要がある、ということでした。
検索してみると、同じ状況の相談が見つかった
「光回線 詐欺 契約してしまった」で検索すると、Yahoo!知恵袋に相談が見つかりました。
質問者は、光回線の勧誘電話で「安くなるなら」と契約に承諾してしまった、という状況でした。
ただし、名前や住所は教えず、郵便番号だけを伝えていたとのことです。
ベストアンサーには、名前や住所を伝えておらず、その後の電話にも応じていないなら、契約が有効に成立していない可能性がある、と書かれていました。
契約が成立していない可能性がある、というだけでも、焦る気持ちは少し落ち着くかもしれません。
契約が成立していそうな場合は、8日以内を確認する
検索すると、光回線のようなインターネット回線契約は、特定商取引法のクーリングオフの対象にならない、という説明が見つかりました。
その代わりに、電気通信事業法の「初期契約解除制度」という仕組みがあります。
総務省の公式ページによると、契約書を受け取ってから8日以内であれば、事業者の同意なしに契約を解約できる制度です。
| クーリングオフ(特定商取引法) | 初期契約解除制度(電気通信事業法) | |
|---|---|---|
| 光回線の契約に使えるか | 対象外という説明が見つかった | 対象になる |
| 期間 | 書面を受け取った日から8日以内 | 契約書面を受け取った日から8日以内 |
| 通知の方法 | 書面または電磁的記録で通知 | 事業者ごとに確認が必要 |
どちらも「8日以内」という期間は同じですが、根拠になる法律が違います。
今日、確認しておきたいこと
ここまでを踏まえると、今日確認しておきたいことは3つあります。
- 相手に名前・住所などの個人情報をどこまで伝えたか、思い出してみる
- 契約書面をいつ受け取ったか(またはこれから受け取る予定か)を確認する
- 受け取った日から8日以内かどうかを数える
契約書面を受け取っていない場合や、対応に迷う場合は、契約先の事業者に直接問い合わせるか、消費生活センターに相談するのがおすすめです。
それでも不安な時は
今まさに電話や訪問で契約を迫られているなら、その場では決めずに、消費者ホットライン188に相談してください。
すでに別の回線に乗り換えたい場合は、解約金の仕組みも合わせて確認しておくと安心です。光回線の解約金、自分のケースの金額を調べる手順を参考にしてください。
まだ電話がかかってくる段階の場合は、光回線の勧誘電話、断ってもまたかかってくる時にやる3つのことを先に読んでおくと役立ちます。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的な助言ではありません。契約の成立や解除の可否は、実際の状況によって変わるため、契約先の事業者や消費生活センターに直接ご確認ください。
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