光回線の解約金、法改正で上限ができたのは本当か。対象を見分ける3つの手がかり
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。 ひなたは法律の専門家ではなく、条文そのものを読み解く力はありません。 「法改正で解約金が安くなったらしい」と聞いても、自分の契約に当てはまるのかは分からないままの人がいます。 検索して分かったのは、法改正は本当にあったものの、すべての契約が対象になるわけではなさそうだ、ということでした。 検索してみると、「法改正」という言葉のまま検索されていた 「光回線 解約金 法改正」で検索する人が、実際にいるようです。 検索すると、2022年の法改正について説明したページが、複数の事業者の公式サイトにあることが表示されました。 見出しには、2022年7月1日に法律が変わり、解約金の決まり方が変わった、とありました。 「法改正」は検索のための言葉ではなく、実際にあった制度の変更のようです。 何が変わったのか。2022年7月の省令改正 検索結果に出てきた説明では、2022年2月に総務省が省令(施行規則。法律の細かいルールを定めたもの)を改正し、同年7月1日に施行された、とありました。 この改正で、期間拘束のある契約(2年契約など、途中でやめると違約金がかかる契約)を解約する際に、事業者が請求できる金額に上限が設けられた、と書かれていました。 光回線については、上限は月額料金の1か月分に相当する金額とする説明が見つかりました。 一方、スマホなど携帯電話サービスの上限は、1,000円(税抜)か月額料金相当額の低い方、という別の説明もありました。 光回線とスマホの解約金上限の違い サービス 解約金の上限(検索結果に出てきた説明) 光回線 月額料金の1か月分に相当する金額 スマホ(携帯電話) 1,000円(税抜)か月額料金相当額の、低い方 光回線とスマホでは、上限の決め方がそもそも違うようです。 法改正が対象にするのは「期間拘束のある契約」 検索結果に出てきた説明では、この改正が対象にしているのは、2年契約などの期間拘束がある契約とのことでした。 期間拘束のある契約を用意する事業者は、拘束のないプランも選べるようにする必要がある、という説明もありました。 契約の更新時期には、違約金なしで解約できる期間を、一定の月数だけ用意する必...